会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会則の目的とするゴルフコース及び施設をレーサム ゴルフ&スパ リゾート(以下「本クラブ」という)と称する。第2条(目的)
本クラブは、有限会社アセット・ホールディングス(以下「会社」という)がゴルフプレーを通じて会員相互の健康増進及び親睦を図り、豊かな人間性を養うための社交機関とすることを目的とするものである。第3条(事務所)
本クラブの事務所は、群馬県安中市安中のゴルフ場クラブハウス内に置く。第2章 会員
第4条(定義)
会員とは、会社所定の入会手続きを行い会社の承認を得たものをいう。会員は、個人または法人とし、何れも記名本人とする。
第5条(会員の種類)
会員の種類は以下のとおりとする。- 正会員
- 登録会員
第6条(会員資格)
会員となろうとする者は、会社所定の様式による申込を行い、会社の承認を受けた後、所定期間内に入会金、登録料等を会社に払い込むものとする。この手続きを終了し、会員証及び会員カードの交付を受けた者は、会員としての資格を取得する。第7条(入会審査)
会社は、会員となろうとする者から申込みを受けた場合には、入会審査を行う。会社は、会員となろうとする者と必要に応じて面談等を行うことがある。また、会社は、次のいずれかに該当する場合等には入会を承認しない。- 本クラブの名誉を毀損し、又は秩序、エチケットを乱す虞れがあるとき。
- 本会則に違反する虞れがあるとき。
- 年会費その他諸支払いを3ヶ月以上怠る虞れがあるとき。
第8条(入会金、登録料等)
入会金及び登録料等は、会社の定める金額とし、納付後はいかなる場合もこれを返還しない。第9条(会員の権利)
会員は、会社が別に定めた休業日及びトーナメント等の競技会開催期間中を除く全ての日の開場時間内に、本ゴルフ場施設を会社が定める特別料金で原則として優先的に利用することができる。正会員は前項に定めるほか、次の権利を有する。
- 競技会、講習会、強化合宿、その他の諸行事に参加すること。
- 公式ハンディキャップの査定を受けること。
第10条(会員の義務)
- 会員は、会社が別に定めた年会費及びその他の料金を会社に支払うこと。
- 会員は、会員が紹介するゲストの行為及び諸支払いにつき責任を持つこと。
- 会員は、会則を遵守すること。
- 会員は、ゴルフ場の秩序を乱し、名誉を傷つける行いをしないこと。
第3章 会員資格の譲渡・承継及び退会
第11条(正会員資格の譲渡)
- 正会員は、会社の承認を得た後所定の名義書換料を納付せしめる事により正会員資格を他に譲渡することができる。
但し、ゴルフ会員権の売買又は売買の仲介を業として行っている者(いわゆるゴルフ会員権業者)のうち会社が承諾した者又は会社以外を仲介者としてはならない。 - 正会員資格の譲受人は、会社が定める正会員の登録手続きを行わなければならない。
- 会社は、ゴルフ会員権の売買又は売買の仲介を業として行っている者(いわゆるゴルフ会員権業者)への譲渡を承認しないこととし、会社の承認を得ずになされた正会員資格の譲渡は無効とする。
第12条(正会員資格の継承)
正会員は、次の場合に限り会社の承認を得た後所定の名義変更料を納付する事により正会員資格を他に継承することができる。- 法人正会員に於て同一法人内で登録名義人が換わる場合。
- 個人正会員に於て死亡した場合、その相続人が正会員資格の継承を申し出た場合。
第13条(会員資格の譲渡・継承の禁止)
登録会員は前2条の規定に拘われず登録名義人一代限りとする。第14条(退会)
会員が本クラブを退会しようとするときは、予め書面により退会しようとする日より1ヶ月前に会社に申入れしなければならない。第15条(会員資格の喪失)
会員は次の場合その資格を失う。- 会員資格の譲渡並びに継承
- 退会勧告の承諾
- 除名
- 登録会員で、親たる正会員が退会又は会員資格を喪失した場合
第16条(権利の停止、退会の勧告、除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、会社はこの会員の権利を一定期間停止し、退会の勧告或いは除名を行うことができる。- 本クラブの名誉を毀損し、また秩序、エチケットを乱す行為があったとき。
- 本会則に違反したとき。
- 年会費その他諸支払いを3ヶ月以上怠ったとき。
第4章 運営及び管理
第17条(細則等)
会社は、本クラブの運営及び管理に関する細則を設け、またこれを変更し、その他本会則及び細則の実施に必要な事項を定めることができる。第18条(運営及び管理の実施)
本クラブの運営及び管理の実施に必要な事項は、会社又は会社が委託する運営会社がこれを実施するものとする。第5章 付則
第19条(発行)
本会則は、平成15年12月1日より効力を生ずる。第20条(変更)
本会則は、会社が変更することができる。第21条(定めのない事項)
会社は、本会則に定めのない事項について必要がある時は、所要の事項を定めることができる。